生命保険は、長期にわたる契約ですから、契約に際して契約者にその内容や保障の必要性を十分理解していただく必要があります。
しかし、契約の申込みをした後でも、理解不十分などのために、契約者が契約の取り消しを希望する場合もあります。この場合、次の@、Aのいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、文書(郵送)で申込みを撤回することができるようになっています。
@ 「契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面」を交付された日
(注)一般には「第1回保険料(充当金)領収書」をその書面としています。
A「申込み」をした日
この制度をクーリング・オフをといいます。この場合には、既払込金額を返金することになっています。
ただし、保険会社の指定した医師の診査を受けたあとは、契約申込みの撤回の取り扱いはできません。
(注)上記以外にもクーリング・オフができない場合として、債務履行の担保のための保険契約である場合や、既契約の内容変更の場合など、保険業法で定められています。
この場合のクーリンブ・オフ制度は、契約者への一層のサービス向上と生命保険に対する信頼を高めるために設けられたものです。
(注)保険会社によっては、クーリング・オフの帰還が異なる場合があります。
保険料を一時払いで払い込む契約について、保険会社の店頭等で申込みが行われたなどの理由によりク ーリング・オフができないものに該当するケースがあります。
その際には、その旨を示した書面の交付を要します。 |