生命保険の知識の泉
告知


告知義務
  保険料は、予定死亡率などに基づく危険度を基準にして定められていますが、その他に被保険者の健康状態や職業などによる危険度も基準にして決定されています。
つまり、健康状態や職業などによる危険度の高い人には、特定の条件を付けたり、あるいは契約をお断りするなどして、契約者間相互の公平を保っています。
 そのために、保険会社は、申し込みを受ける際には、その危険度を判断するための重要な事項について質問し、告知義務者である契約者または被保険者から正確にありのままをお答えいただくように決めています。
これを「告知義務」といいます。


告知の方法
@告知書(告知欄)による契約の場合

 診査を行わない契約の場合には、告知書(告知欄)に被保険者(または契約者)にありのままに記入していただきます。

A医師の診査による契約の場合

 保険会社の指定した医師が告知書(告知欄)に基づき質問した事項について、被保険者(または契約者)にありのままを答えていただきます。
告知の方法がいかなる場合でも、告知書(告知欄)に記入された内容を被保険者(または契約者)に確認していただき、その旨の署名(自署)を求めるようになっています。
 生命保険募集人が口頭で告知を受けても、保険会社が告知を受けたことにはなりませんので、告知書に契約者自身が記入(医師の診査による契約の場合は医師のありのまま)することになっています。
また、保険会社は告知内容などの確認のため、契約確認(被保険者(または契約者)の健康状態、職業などの確認)をする場合もあります。
 

 告知する内容

  告知する内容は、契約の際、危険度を判断するための重要な事項です。具体的には、被保険者(または契約者) の現在の職業、現在の健康状態、過去の傷病歴、身体の障害などです。

 

 告知内容の確認

  契約を引き受けると、保険会社は「告知書(告知欄)」複写式をお客様に交付する、または契約成立後に「告知書(告知欄)の写し」をお客様に送付するなどの対応とともに「告知書(告知欄)」の内容を保管し、お客様からの照会を受けて「告知書(告知欄)の写し」を送付するなどの対応等を実施、告知内容を確認する方策を講じています。
 また、契約成立後に「保険証書」を契約者に送付し、契約内容の確認をお願いしています。
もし、記載事項が申し込みの際の内容と相違している場合には、すぐに会社に申し出てる必要があります。


 告知義務違反と解除
 告知義務者が、故意または重大な過失によって重要な事実について告知しなかったり、事実と違うことを告げていた場合には、告知義務に違反したことになります
告知義務違反を契約確認などによって保険会社が知った場合は、保険会社はその契約を解除することができることになっています。
解除すると、それ以前に死亡事故が発生していても、
保険金や給付金を支払いません。ただし、この場合事故の原因を告知義務違反とされる内容との間に全くの因果関係がないときは、保険金や給付金を支払います。
保険契約を解除した場合、
解約返戻金があれば払い戻すことになっています。
 なお、いつまでも保険会社に解除権があったのでは契約を長期間不安定な状態においておくことになり、好ましくないことから、次の場合には保険会社は解除できない
(解除権消滅)ことになっています。

・契約が契約日(または復活日)から
一定期間を超えて有効に継続した場合
(注)ここでいう一定期間とは保険会社によって異なります

・保険会社が解除の原因を知ってから1ヶ月以内に解除を行わなかった場合

 ただし、契約日(または復活日)から一定期間を経過しても、保険金や給付金の支払事由等が
その期間内に発生した場合には、契約を解除することがあります。
 また、告知義務違反の態様が
特に重大な場合(現在の医療水準では治療が困難または死亡危険の高い疾患の既往症・現症等について告知をされなかった場合等)は、契約日(または復活日)からの年月にかかわらず「詐欺による契約の無効」となることがあります。(一定期間経過後にも無効になることがあります)
この場合には、不法な動機で契約したものですから、既払込保険料は返還しません。

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