生命保険の知識の泉
契約の承諾と責任開始


契約の承諾と責任開始
 お客さまの加入の申し込みに対して、これを保険会社が認めることを承諾といい、保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払など)を開始する時期を責任開始期といいます。
契約上の責任が開始されるためには、保険会社の承諾が前提となりますが、保険会社が申込みを承諾した場合、責任開始期は、単に申込書が提出されたときではなく、申込み、告知(診査)、第1回保険料(充当期)の払込みの3つがすべて完了したときです。
なお、保険会社が契約上の責任を開始する日を契約日といいます。


告知書(告知欄)による契約の場合
ア)申込み(告知)と同時に第1回目保険充当金を払込、その後で保険会社が承諾した場合には、払込のあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。

責任開始時期 (契約日)→責任を負う

   
申込み(告知)          承諾
第1回保険料           平成19年4月21日
充当金払込
平成19年4月5日


イ)申込み(告知)の後で、第1回保険料充当金を払込み、その後保険会社が承諾した場合には、払込みのあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。

              ↓責任開始期 →責任を負う
     
申込み          第1回保険料     承諾
 (告知)         充当金払込      平成19年4月21日
平成19年4月5日   平成19年4月14日


ウ)申込み(告知)の後で保険会社が承諾し、その後第1回保険料を払いこんだ場合、払込みのあった日から契約上の責任を負います。

                            ↓責任開始期 →責任を負う
     
申込み         承諾            第1回保険料
 (告知)        平成19年4月4日    払込み
平成19年4月5日                  平成19年4月21日

医師の診査による契約の場合
ア)申込み、診査(告知)、第1回保険料充当金払込み、保険会社の承諾の順の場合、払込みのあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。

                          ↓責任開始期 →責任を負う
       
申込み         診査          第1回保険料       承諾
H19.4.5        (告知)         充当金払込       H19.4.21
             H19.4.8         H19.4.14 


イ)申込み、第1回保険料充当金払込み、診査(告知)、保険会社の承諾の順の場合、診査(告知)のあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。

                     ↓責任開始期 →責任を負う 
       
申込み         第1回保険料      診査        承諾
H19.4.5        充当金払込       (告知)      H19.4.21
           H19.4.8         H19.4.14 


ウ)申込みと同時に第1回保険料充当金を払込み、診査(告知)、保険会社の承諾の順番の場合、診査(告知)のあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。

               ↓責任開始期 →責任を負う 
     
申込み                診査            承諾
第1回保険料            (告知)           H19.4.21 

充当金払込             H19.4.14
H19.4.5



エ)申込み、診査(告知)、保険会社の承諾、第1回保険料払込みの順の場合、払込みのあった日から契約上の責任を負います。

                                 ↓責任開始期 →責任を負う 
       
申込み       診査            承諾           第1回保険料払込
H19.4.5     (告知)           H19.4.21        H19.4.26
         H19.4.8


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