保険料は、上記のように予定率に基づいて計算されています。剰余金は契約者全体のものであり、契約者に還元されます。相互会社の場合、剰余金の一定割合を社員配当準備金に繰り入れ、これを財源に契約者に対し配当金を支払います。このように、剰余金を配当として還元する保険を有配当保険といいます。 これに対し、3つの起訴率すべてについて無配当用の起訴率を設定し、保険料を安くする代わりに、剰余金の分配を行わない保険を無配当保険をいいます。 同じ保障内容の場合、無配当保険は有配当保険に比べ、保険料は割安になります。