生命保険の知識の泉
生命保険会社のしくみ その二


相互会社と株式会社
  生命保険会社の経営形態には「相互会社」と「株式会社」の2つがあります。
「相互会社」は、保険事業だけに認められているもので、生命保険に加入した人々がお互いに助け合うことを目的としており、一般の株式会社の利益金にあたる剰余金は、その一定割合を社員配当とし返還することになっています。
そして、生命保険に加入した契約者は原則として社員となり生命保険会社の運営に参加することになります。実際には社員の中なら総代を選び、総代会で会社運営上の重要なことがらを決めています。
 「株式会社の場合には、契約者は保険の契約関係だけで、会社の運営には参加しませんが、利益金の一定割合を契約者配当として返還すること、契約者本位の経営をすることなど、保険事業の性格から、相互会社と比べてもほとんど違いなく運営されています。


専業主義
 生命保険の事業は、経営規模が大きく、かつ長期に安定したものでなければなりません。
したがって、生命保険会社は、生命保険以外の事業で不測の損害を被り、健全な運営を損なうことがないように他の事業を営むことが制限されています。
 また保険業には生命保険事業の他に損害保険事業がありますが、2つの事業の兼営は禁止されています。


注)1、生命保険会社が損害保険子会社を設立したり、損害保険会社が生命保険子会社を設立することは認められています。

  2、平成13年7月より、第3分野(医療保険等)の保険契約につき生命保険会社と損害保険会社の本体による相互参入が可能となっています
 

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